社員のこんな困った相談「総務秘書」にはこんなことをご相談ください
★労務・人事のご相談事例★ |
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| ■契約した労働時間の保障 ・・・ |
| 週5日、1日5時間の約束でパートを雇っていますが、仕事がないときには時給もばかにならないので、3時間で帰ってもらったり、休んでもらったりしています。ところがそのパートから「契約した日数、時間数の給料は支払って欲しい」と言われました。労働していなくても払わなければいけないですか? |
| ■効率が遅い社員への残業手当 ・・・ |
| 同時に5人を同じ条件でアルバイトとして採用したのですが、実際働かせてみると、一人だけ効率が悪く、明らかに能率が足りないものがいます。他のアルバイトから同じ時給であることに不満が出てきているので、この人の時給をさげたいのですが・・・ |
| ■割増賃金の計算方法で従業員からの苦情 ・・・ |
| 意外と知らない割増賃金の計算方法ですが、特に間違いやすいのが週に2日間の休みがある場合です。どちらか一方の日に出勤した時に休日出勤として割増賃金(3割5分増)を支払うかどうかという点です。週に1日休みがあれば、その出勤日は時間外手当として(2割5分増)として計算します。割増賃金をもらえないのだけど労務を指導してもらえないだろうかと監督署にに相談してくる労働者は多いのです。経営者側もしっかりした法律の知識を持っていないと対処できません。 |
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社員さんのさまざまな労務管理に関することも、対処法を間違えるとトラブルに発展することが多いのですが、適切な対処をしていれば、トラブルに発展しなくても済んだ事例も多く、大変残念に思います。
トラブルの発生は就労時ではなく、従業員の退職後に起きることが多く、対応の仕方で個別労働紛争や訴訟などに持ち込まれることもあり、早い対応が望まれます。
最近は、雇用の形態の変化や経済情勢により、特に目立って多くなってきたのが解雇問題や賃金、残業代の不払いです。事業主側にとって、いかに適切なアドバイスを受けられるかかが重要なポイントとなります。こんな時にはどう対応したらいいだろうか、とお悩みの時は総務秘書をお役立て下さい。 |
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