TOP 労災保険の特別加入とは? センターの会員になるには? サービス内容と料金 センター概要 大桃事務所へ戻る
事業主等が仕事中に怪我をしたらどうなるか
  ・・・・・・意外と知らない保険制度の谷間・・・・・・
 事業主または同居の親族については、事故に遭ってケガをしても労災保険が使えません。健康保険が適用されなければ無保険状態となってしまうのにもかかわらず、事業主または同居の親族の業務上災害には、健康保険からの給付をしないという取り扱いになっています。(国民健康保険には業務上・業務外の概念はありませんので、保険給付は受けられます) 下記の図を参照してください。

【業務上・業務外 保険適用比較表】
5人未満の事業主の場合 5人以上の事業主の場合
健康保険に加入
している
健康保険に加入
していない
健康保険に加入
している
健康保険に加入
していない
特別加入 × × × ×
業務上 労災 健保 労災 国保 労災 なし 労災 国保
業務外 健保 健保 国保 国保 健保 健保 国保 国保
●上記で、※健保 は業務上のけがでも特例で療養費は受けることができますが、傷病手当金などは受給できません。
※なし は健保の給付適用外、つまり業務上のけがの場合は無保険状態であり、5人以上の社会保険加入の事業主等は全額実費で治療費を支払う必要が生じます。知らないで健康保険を使って治療を受けた場合でも、後日発覚すれば全額分の請求がきます。

特別加入制度を利用すれば・・・・
労災保険の特別加入制度を利用すると、労働者同様の補償内容が受けられます。ただし、特別加入していても、労災保険の保険給付要件は従業員よりも厳しい条件がつきますので、給付を受けられない場合もあります。
特別加入は労働保険事務組合を通して加入できます。
―サービス内容・料金に関するお問合せは下記まで―
労働保険事務組合 青葉ビジネスセンター仙北営業所
〒989-5501 栗原市若柳字川北中町40番地-1
(大桃京子社会保険労務士事務所内)
пF0228-32-6401(担当:大桃) 9:00〜17:00
上記時間外の場合は Fax:0228-32-3904までご連絡ください