事業主等が仕事中に怪我をしたらどうなるか |
| ・・・・・・意外と知らない保険制度の谷間・・・・・・ |
事業主または同居の親族については、事故に遭ってケガをしても労災保険が使えません。健康保険が適用されなければ無保険状態となってしまうのにもかかわらず、事業主または同居の親族の業務上災害には、健康保険からの給付をしないという取り扱いになっています。(国民健康保険には業務上・業務外の概念はありませんので、保険給付は受けられます) 下記の図を参照してください。
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| 【業務上・業務外 保険適用比較表】 |
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5人未満の事業主の場合 |
5人以上の事業主の場合 |
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健康保険に加入
している |
健康保険に加入
していない |
健康保険に加入
している |
健康保険に加入
していない |
| 特別加入 |
○ |
× |
○ |
× |
○ |
× |
○ |
× |
| 業務上 |
労災 |
※健保 |
労災 |
国保 |
労災 |
※なし |
労災 |
国保 |
| 業務外 |
健保 |
健保 |
国保 |
国保 |
健保 |
健保 |
国保 |
国保 |
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| ●上記で、※健保 は業務上のけがでも特例で療養費は受けることができますが、傷病手当金などは受給できません。 |
●※なし は健保の給付適用外、つまり業務上のけがの場合は無保険状態であり、5人以上の社会保険加入の事業主等は全額実費で治療費を支払う必要が生じます。知らないで健康保険を使って治療を受けた場合でも、後日発覚すれば全額分の請求がきます。
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